時代は、アウトソーシングへ!?

「名古屋(東海地方)の会社が元気だ。」と、よく聞きます。

そんな、名古屋(東海地方)の社長さん。

こんな実感、悩みはありませんか?

check2 経理・事務よりは、営業・サービスが得意だ。
check2 経理・事務部門よりは、営業・サービスに経費をかけたい。
check2 毎月の経理、給与計算がわずらわしい。
check2 役所等に出向いたりするのは嫌だ。
check2 司法書士、税理士、行政書士、社労士の区別がわからない。
check2 誰に、何を、いつ、どのように頼めば良いかも、わからない。
check2 弁護士さんは、費用、敷居が高そうだ。
check2 難しい話と、面倒な手続きは苦手だ。
check2 相談するなら、1つの所になんでも訊けると良いのだが。

→もし、チェックに3個以上あてはまった場合は、


さて、社長さん。上記のすべての悩みが解決できるとしたら、良いと思いますか?どうされますか?

→「良い」と思った場合は、


なぜ、アウトソーシングなのか?

「なんでも自分でやればタダである」は本当か?

日本の企業の約99.7%は、従業者数300人未満の、いわゆる「中小企業」です。また、従業者数10人未満の会社でも、約78.9%もあります。

極端な話、現行法上、一人会社も可能なため、一人でも起業することが出来、その場合社長一人で営業、商品(製品)開発、経理、資金調達、その他事務作業を行う事になります。

これでは、体がいくつあっても足りません。しかも、1日24時間以上働くこともできません。

起業するからには、好きなこと、やりたい事があったはず。
例えば自分の考えた商品の開発、広告宣伝、営業活動に自分の時間を使いたいはずです。

しかし、現状は、社長さんは忙しいのです。しかも自分のやりたい事以外の事に、時間がとられてしまいます。

「なんでも自分でやればタダである」が、時間がかかるのです。

社長さん、なんでも自分でやらないで下さい!

→やりたくないと思ったら


ワンストップサービスって何?

ここで、「土地を取得し、建物を建て、事業を始める」ケースを考えてみましょう。

いわゆる士(さむらい)業が、どのような役割をはたしているのでしょうか。

土地を取得する・土地の評価を不動産鑑定士に委任する。
・土地の測量調査を土地家屋調査士に委任する。
土地を登記する・所有権移転登記を司法書士に委任する。
・税金等の手続きを税理士に委任する
建物を建てる・一級建築士に設計を委任する。
建物を登記する・新築建物の表題登記を土地家屋調査士に委任する。
・建物所有権保存登記を司法書士に委任する。
・借入にかかる抵当権設定登記を司法書士に委任する。
事業を始める・会社設立事務を弁護士、司法書士又は行政書士に委任する。
・税務署に関する届出を税理士に委任する。
・社会保険、労働保険の新規適用等を社会保険労務士に委任する。
・創業にかかる助成金申請を社会保険労務士に委任する。
商業登記する・法人の商業登記を司法書士に委任する。
事業が発展する・月次、年次決算を税理士に委任する。
・給与計算業務を税理士又は社会保険労務士に委任する。
・定款の変更を、弁護士、司法書士又は行政書士に委任する。
・就業規則作成を社会保険労務士に委任する。
・異業種への進出にかかる助成金申請を社会保険労務士に委任する。
のように、各種専門資格者が、いろんな場面で登場します。よって、別々に探すのは、面倒ですね。

→面倒だと思ったときは、
お問い合わせフォーム


ファミリアグループの3つの特徴。

1.司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士が在籍しており、相談しやすい。

司法書士9名、土地家屋調査士2名、行政書士2名、税理士2名、社会保険労務士1名が在籍しています。

2.名古屋駅からアクセスが良く、事務所の名前のとおり「親しみがある」


3.個別で委任するより、費用が安くてすむ場合がある。




手続き書類ダウンロード

社会保険(健康保険・厚生年金保険)編

check2従業員が入社したとき

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(PDF2枚/A4)


check2家族を扶養にいれるとき
check2扶養されている家族に異動があったとき
check2扶養されている家族の届出事項に変更があったとき



check2従業員が退職、死亡したとき



check2加入者の住所に変更があったとき

健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届)(PDF3枚/A4複写帳票)


check2加入者の氏名に変更があったとき

健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届(PDF2枚/A4)

check2加入者の生年月日に訂正があったとき



check2保険証を紛失して、退職・変更等の手続きにおいて添付ができないとき
check2従業員が保険証を持ったまま退職し、返納される見込みがないとき



check2年金手帳の再交付を受けようとするとき



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